最高裁判所第二小法廷 昭和54(さ)1 判決
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金三万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇〇〇円を一日に換算し
た期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
本件記録によると、川島簡易裁判所は、昭和五二年二月二日、被告人に対する道
路交通法違反被告事件(同庁昭和五二年(い乙)第一七号)につき、「被告人は、
昭和五一年一二月二二日午前一時四〇分ころ、徳島県a郡b町c字d付近県道にお
いて呼気一リツトル中〇・三ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で
普通乗用自動車を運転したものである。」旨の事実を認定したうえ、右の事実に道
路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三その他の法律
を適用して、「被告人を罰金四万円に処する。これを完納することができないとき
は金一〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。第一項の金額を
仮に納付することを命ずる。」旨の略式命令を発付し、この略式命令は、正式裁判
請求期間の経過により昭和五二年二月一九日確定したことが明らかである。
しかしながら、道路交通法六五条一項、一一九条一項七号の二によれば、本罪の
法定刑の罰金の最高額は三万円であるから、これを超過して被告人を罰金四万円に
処した右略式命令は、法令に違反したものであり、かつ、被告人のため不利益であ
るといわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号により原略式命令を破棄し、被告事件につきさらに
判決する。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、右事実は、道路交通法六五条一
項、一一九条一項七号の二、同法施行令四四条の三に該当するから、所定刑中罰金
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刑を選択し、その額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、換刑処分につき刑法一
八条を適用して、主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官古川健次郎 公判出席
昭和五四年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 栗 本 一 夫
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